10月29日の準備書面をアップしました

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今回提出したのは準備書面(9)です。準備書面だけで74ページあります。
のほかに、莫大な証拠を提出しました。

今回の準備書面の第1の部分は、原子力災害対策特別措置法という法律に関する議論をしています。この部分を書くために団長の紀藤弁護士が3日貫徹したという力作です。

この法律は事故後に改正されて、事故時点での条文がなかなか見つからず、その点でも苦労したとのことです。備書面に引用されている条文によると、
原子力災害対策特別措置法
第1条 この法律は(中略)国民の生命、身体および財産を保護することを目的とする。
第3条 原子力事業者は、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止、および原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する。

となっています。
第4条では、国の責務も規定されています。
国と東電は、原子力災害の復旧に誠意をもって必要な措置を講じてほしいものです。
国と東電がしていることを見ると、まさか、、、国民を「もう大丈夫だ」と信じさせることを復旧と定義しているのではないのか、と思いたくなるところですが。

当準備書面の第2、第3では、50ページ以上を費やして、2011年3月の間だけでも、どれだけ東電と国が国民をだましてきたか、これでもか、というほど論じています。事故からすでに2年半経過し、あの当時のことの記憶が薄れてきていますが、読み返すと改めて本当にひどい状況だったことが思い出されます。

弁護団長は、法理論的には勝てるところまできた、と述べています。
しかし、請求の認諾(当方の勝訴)判決を書くには現実には「勇気」がいります。
裁判所に勇気を与えるためにも、傍聴をお願いします。

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このページは、Un Chatが2013年11月 1日 21:18に書いたブログ記事です。

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