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    <title>個人で東電を訴えてます　　 -i Sue TEPCO-</title>
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    <updated>2016-02-22T11:48:21Z</updated>
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現在は最高裁に上告中です！
首都圏住民もあれだけの被害を受けたのに、その回復がなされないことが高裁でも是認されてしいました！

★応援します。

● 祝!強制起訴決定　福島原発集団告訴（経営陣の刑事責任を追及）


● 脱原発テント訴訟（国が脱原発テントの撤去と１千万を超える使用料を請求）



● 東電株主代表訴訟（旧経営陣に５．５兆円を請求）

★裁判資料はこちら
　あまりつぶやきませんがTwitter
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    <title>高裁で判決でました。</title>
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    <published>2015-11-18T12:37:42Z</published>
    <updated>2016-02-22T11:48:21Z</updated>

    <summary>毎回、傍聴ありがとうございました。控訴審では地方裁判所よりきちんと判断していただ...</summary>
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        <name>Un Chat</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://isuetepco.com/">
        <![CDATA[毎回、傍聴ありがとうございました。<div><br /></div><div>控訴審では地方裁判所よりきちんと判断していただいた感はありますが、結果は、残念ながら敗訴でした(<a href="https://drive.google.com/a/isuetepco.com/file/d/0B4nKaCUAytIZMkEwQThsdEZZdXM/view?usp=sharing">判決</a>)ので、上告しました。</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>首都圏住民もあれだけの被害を受けたのに、その回復がなされないことが高裁でも正当化されてしまうのでしょうか？</div><div><br /></div><div>政府与党は原発事故がなかったかのように、そしてすでに過去のことのように扱っています。

故意といえるほどの過失によって国民に多大な被害を与えても、国有企業にして救ってもらえるのなら、モラルハザードが起こるに決まっています。それは、金融の世界では世界で幾度となく繰り返されてきたことです。事故が起きても常に救済され保護されるのは、いわゆる特権階級や一部の金持ちで、そのつけを払わされるのは９９％を占める一般人です。&nbsp;</div><div><br /></div><div>国民に多大な犠牲を強いても、5年もすれば事実上免責されてしまうのなら、多数をとった政権が遵法精神を持つはずがありません。そして３権分立を守る気概のない裁判所が政権に迎合するのなら、国民の基本的人権はどうなってしまうのでしょうか。

<div><br /></div><div>首都圏住民もあれだけの被害を受けたのに、その回復がなされないことが高裁でも正当化されてしまうのでしょうか？</div></div>]]>
        
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    <title>1審判決です</title>
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    <published>2015-04-01T01:47:58Z</published>
    <updated>2015-04-02T00:24:45Z</updated>

    <summary>1審判決が出ました。主文　原告の請求をいずれも棄却する。訟費用は原告の負担とする...</summary>
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        <![CDATA[1審判決が出ました。<div><br /></div><div>主文　</div><div><br /></div><div>原告の請求をいずれも棄却する。</div><div>訟費用は原告の負担とする。</div><div><br /></div><div>という、敗訴判決です。</div><div><br /></div><div><a href="https://docs.google.com/a/isuetepco.com/viewer?a=v&amp;pid=sites&amp;srcid=aXN1ZXRlcGNvLmNvbXx0ZXBjb3xneDoxNWVjOGY4YjgxM2M5YzUy">判決全文</a></div><div><br /></div><div>判決内容はもちろん不満なのですが、それ以前に、こちらの主張をきちんと検討しておらず、なんらの規範性も示さず、個別具体的な検討もしないで、こんな薄い判決にされたこと自体が大変残念です。</div><div><br /></div><div>JCO事故のことを引用して、徹頭徹尾JOC事故と書いていたり、他にも恥ずかしい誤記がありる判決です。</div><div>本当にちゃんと検討していただけたのか、疑問が残ります。</div><div><br /></div><div>突っ込みどころはいろいろありますが、全体としては、私には、国が大丈夫だと言ったのだから、当時も大丈夫だったのだ。結果もオーライだしとやかく言うな、というようにしか読めません。</div><div><br /></div><div>そして「地方公共団体による放射線量の検査と、一個人の被ばく回避行動とはその目的及び必要性が異なる」のだそうです。となると地方公共団体による放射線量の検査は、住民が被ばく回避行動をとれるようにする目的と必要性によって実施しているのではない、ということになりますが。。。どういう目的なのでしょうか？</div><div><br /></div><div>なんか、、、、「いつか来た道」の時代の空気感を感じてしまいます。</div><div><br /></div><div><div><br /></div></div>]]>
        
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    <title>当裁判の傍聴記をUPしていただきました。</title>
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    <published>2014-01-31T12:48:50Z</published>
    <updated>2014-01-31T12:50:06Z</updated>

    <summary>こちらです。http://blog.a902.net/topics/2014/0...</summary>
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        <![CDATA[<div>こちらです。</div><a href="http://blog.a902.net/topics/2014/0130.html">http://blog.a902.net/topics/2014/0130.html </a><div><br /></div><div>傍聴と傍聴記、ありがとうございました。</div><div><br /></div>]]>
        
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    <title>裁判資料等</title>
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    <published>2013-12-22T09:30:18Z</published>
    <updated>2013-12-22T09:31:40Z</updated>

    <summary>裁判資料はこちらに移動しました。→I sue Tepco Archive ...</summary>
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        <name>Un Chat</name>
        
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        <![CDATA[裁判資料は<a href="http://archive.isuetepco.com/">こちら</a>に移動しました。→<a href="http://archive.isuetepco.com/">I sue Tepco Archive</a> ]]>
        
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    <title>１０月２９日の準備書面をアップしました</title>
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    <published>2013-11-01T12:18:17Z</published>
    <updated>2013-11-01T13:30:38Z</updated>

    <summary> 今回提出したのは準備書面（９）です。準備書面だけで７４ページあります。のほかに...</summary>
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        <![CDATA[ <div>今回提出したのは<a href="https://docs.google.com/viewer?a=v&amp;pid=sites&amp;srcid=aXN1ZXRlcGNvLmNvbXx0ZXBjb3xneDo2MzRkNjM2NDk5ZjUxZDhm">準備書面（９）</a>です。準備書面だけで７４ページあります。</div><div>のほかに、<a href="https://docs.google.com/viewer?a=v&amp;pid=sites&amp;srcid=aXN1ZXRlcGNvLmNvbXx0ZXBjb3xneDo2MzRkNjM2NDk5ZjUxZDhm">莫大な証拠</a>を提出しました。</div><div><br /></div><div>今回の準備書面の第１の部分は、<b>原子力災害対策特別措置法</b>という法律に関する議論をしています。この部分を書くために団長の紀藤弁護士が３日貫徹したという力作です。</div><div><br /></div><div>この法律は事故後に改正されて、事故時点での条文がなかなか見つからず、その点でも苦労したとのことです。備書面に引用されている条文によると、</div><div><b>原子力災害対策特別措置法</b></div><div>第１条　この法律は（中略）国民の生命、身体および財産を保護することを目的とする。</div><div>第３条　原子力事業者は、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止、および原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する。</div><div><br /></div><div>となっています。</div><div>第４条では、国の責務も規定されています。</div><div>国と東電は、原子力災害の復旧に誠意をもって必要な措置を講じてほしいものです。</div><div>国と東電がしていることを見ると、まさか、、、<b>国民を「もう大丈夫だ」と信じさせることを復旧と定義しているのではないのか</b>、と思いたくなるところですが。</div><div><br /></div><div>当準備書面の第２、第３では、５０ページ以上を費やして、２０１１年３月の間だけでも、どれだけ東電と国が国民をだましてきたか、これでもか、というほど論じています。事故からすでに２年半経過し、あの当時のことの記憶が薄れてきていますが、読み返すと改めて本当にひどい状況だったことが思い出されます。</div><div><br /></div><div>弁護団長は、<b>法理論的には勝てる</b>ところまできた、と述べています。</div><div>しかし、請求の認諾（当方の勝訴）判決を書くには現実には「<b>勇気</b>」がいります。</div><div>裁判所に勇気を与えるためにも、傍聴をお願いします。</div>]]>
        
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    <title>残念ながら、、、</title>
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    <published>2013-10-27T15:16:15Z</published>
    <updated>2013-11-01T12:16:37Z</updated>

    <summary>わたしとほとんど同じような内容の裁判をされてきた人がいます。先日、その方の判決言...</summary>
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        <![CDATA[わたしとほとんど同じような内容の裁判をされてきた人がいます。<div>先日、その方の判決言い渡しを、先週末東京地裁に聞きに行きました。</div><div><br /></div><div>途中から弁護士さんにお願いしたわたしとは違って、一度も弁護士に依頼せず、たった一人で戦ってきた漢＜おとこ＞です。</div><div><br /></div><div>東電が、セシウムは、チェルノブイリに由来する可能性がある、などと主張するので、</div><div>チェルノブイリ原子力事業体に訴訟告知するなど、とても知恵を使って戦ってこられました。</div><div><br /></div><div>が、判決は、</div><div><b>主文、原告の請求を棄却する</b></div><div><b>訴訟費用は原告の負担とする</b></div><div>2文でした。</div><div><br /></div><div>この方が、あまり話を大きくしたくないというご意向もあったと思いますが、この事件を目的に傍聴していたのは私だけでした。</div><div><br /></div><div>この日、その法廷にはほかにも、東電を訴えている方の事件が掲示されていました。</div><div><br /></div><div><b>どうか、みなさん、傍聴をお願いします。</b></div><div>何人かでもこの事件を見てくださっている傍聴人がいるということは、我々原告側としても、そして、なによりも裁判官にとっても重い事実です。</div><div><br /></div><div>どうぞ、よろしくお願いします。</div><div><br /></div>]]>
        
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    <title>How to 傍聴　&amp;　Tips</title>
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    <published>2013-02-14T14:44:09Z</published>
    <updated>2014-05-08T14:59:46Z</updated>

    <summary>０．そもそも私は、地震の約2週間後、平成23年3月28日に東京電力を個人で訴えま...</summary>
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        <![CDATA[<div><b><u><font style="font-size: 1.25em;">０．そもそも</font></u></b></div><div><br /></div>私は、<b>地震の約2週間後、平成23年3月28日に東京電力を個人で訴えました。</b>付き合いのあった弁護士は訴訟を引き受けてくれないどころか、そんな訴訟やめとけという勢いでした（正直言って常識的な見解だと思います）。さりとて引き受けてくれる弁護士さんに心当たりもなく、たとえ見つかったとしても弁護士代も払えないので、<b>本人訴訟</b>と言って、弁護士を使わずに全て自分でやる方法で裁判を始めました。（現在は９名の弁護士さんたちがついてくださっています。<a href="http://isuetepco.com/cat/post-26.html">その経緯はこちら</a>）<div><div><br /></div><div><div>そもそも最初は裁判用語もろくにわからなかったのですが、2年もやっていると、業界用語を覚えてしまい、一般の方にわかりにくい話をするようになってしまったのを反省し、基本的なことを一度ざっくりとまとめてみたいと思います（あくまでざっくりなので、大枠で間違いがあったらご指摘いただきたいのですが細かいことは突っ込まないでください）。</div><div><br /></div><div><br /></div><div><b><font style="font-size: 1.25em;"><u>１．裁判を受ける権利の実際</u></font></b></div><div><br /></div><div>「訴えてやる～」という人気番組がありますね。<b>国民はみな裁判を受ける権利があります。</b>納得できないことは裁判に訴えて裁判所に判断してもらうことができます。しかし<b>権利があることと、実際にその権利が行使できるかどうかは別問題</b>だというのを裁判というのは徹底的に教えてくれます。</div><div>素人が裁判をするというのは大変なことです。ただ、納得いかん、それはおかしい、という庶民感覚ではだめで、事実を法律に当てはめて主張しなければなりませんし、さまざまな手続きも知ってないと不利です（裁判手続きは主に民事訴訟法という法律で決まっていますが、そんな法律に精通している一般人はいませんし、法律がわかっても次にはもっと厄介な「実務ではこう扱われる」という素人には越えがたい壁があります）。</div><div><br /></div><div>ある弁護士さんがおっしゃっていました。「裁判とは、知的格闘技だ」と。裁判は正義が勝つという単純なものではなくて、あくまでも法律というルールにのっとった格闘技なのです。本人訴訟で弁護士と戦うというのは、小学生がプロボクサーと戦うぐらいの力量の差があります。</div><div>裁判所は公正が旨ですから、こちらが素人だからと言って、積極的に何かを教えてくれることはありません（聞けば手続きなどは教えてくれますが、素人には何を聞いたらいいかすらわからないのです）。</div><div>ましてや、どういう作戦で相手と戦ったらいいかなど、教えてくれません。</div><div><br /></div><div>つまり、裁判とは、法的正義の前に、弁護士代が出せるかという経済的な戦いなのです。</div><div><br /></div><div><br /></div><div><b style="font-size: 1.25em;"><u>２．裁判の目的</u></b></div><div><br /></div><div>裁判には、民間人が民間人を訴える民事裁判と、国家権力（検察）が市民を訴えて処罰する刑事裁判があります。私がしている裁判は、民間人である私が、民間人である東京電力株式会社を訴える<b>民事裁判</b>です。</div><div>訴えた人を<b>原告</b>、訴えられた人を<b>被告</b>といいます。つまり、私が原告、東京電力が被告です。</div><div><br /></div><div>なかには、放射性物質を回収しろとか、排出するなという訴えをしている方もいらっしゃいますが、民事裁判の基本はなんでも金銭に換算して「金を払え」、ということです。</div><div>日本は自由主義なので、誰かに何かを強制するということはできないので、仮に「東電は放射性物質を回収しろ」という判決が出たとして、東電がそれを実行しなかったとしても、（たとえば体罰などを使って）東電にやらせることはできず、判決の義務を果たさなかったことを金銭評価してお金を取ることしかできません。お金に関しては、相手方に資産があれば強制的に取り上げることができます。</div><div><br /></div><div>そんなわけで、私が請求しているのはシンプルに「東京電力は慰謝料１０万円を払え」という判決です。</div><div><br /></div><div>１０万円に意味があるわけではありません。精神的苦痛を金銭評価するなどということは本来できないことですし、そもそもお金目当てで東電を訴えている人はいないと思いますが、いくらであれ慰謝料が認められるということは、謝られるべき苦痛を受けたという意味を持ちます。</div><div><div><br /></div><div>告訴したときは、ネットに東電のまわし者だとか、やくざだとか、金目当てのゴロツキだとかいろいろ書かれたりもしましたが、満額１０万円もらっても弁護士代やかける労力は自己負担なので裁判というのは全く割があいません。非難された方は、そういった事情をご存じないのでしょう。</div><div><br /></div></div><div>ちなみに、裁判費用は負けた方が持つのが普通ですが（そう請求するし、判決されます）、裁判費用とはつまるところ訴状に張る印紙代（要するに裁判所に払う裁判代）のことであって<b>、勝っても負けても弁護士代は各自自腹</b>です。</div><div><br /></div><div><br /></div><div><b><u><font style="font-size: 1.25em;">３．裁判の起こし方と進み方</font></u></b></div><div><br /></div><div>裁判を起こすには<a href="https://docs.google.com/file/d/0B4nKaCUAytIZVkVuSUNBY25ZZk0/edit?usp=sharing">訴状</a>という書類を書いて、請求額に応じた収入印紙をはって、裁判所用と相手方用に2部コピーを作って、あとは切手を添付するか郵送料を払いこんで裁判所に提出します（ちなみに郵送料は６千円ぐらいかかりますが、余れば裁判が終わった時に返してもらえます）。</div><div>提出する裁判所は、地域と訴える金額によります。私の場合は、訴える金額（<b>訴額</b>と言います）が１０万円で、東京渋谷区在住なので東京簡易裁判所に提出しました。（現在は東京地方裁判所に移送されています）</div><div><br /></div><div>しばらくすると、裁判所の書記官という人（その裁判の事務を取り仕切る人）から電話が来て、第１回の<b>期日</b>（法廷に集まって裁判をする日を期日と呼びます）の調整がされます。</div><div><br /></div><div>それが決まると、訴状が<b>特別送達</b>という裁判手続きだけで用いられる特別な郵送方法で被告に送られます。</div><div><br /></div><div>第１回目の期日は、被告側はスケジュールを聞かれていないので、欠席してもよい（<b>擬制陳述</b>）ことになっていますが、訴状に対する<b><a href="https://docs.google.com/file/d/0B4nKaCUAytIZeURqLTJuMkVQSEE/edit?usp=sharing">答弁書</a></b>は出す必要があります。</div><div><br /></div><div>それ以後、毎回の期日（通常１カ月間隔）までに（１週間前ルールというのがあるらしいです）、準備書面と称する自分の主張や相手の主張に対する反論を書いた書類を交互に提出します。</div><div>期日で裁判長に「準備書面を陳述しますか」と聞かれたら「はい」と答えると書面を読み上げたことになります（裁判手続きというのは読み上げないといけないという建前があるからのようです）。そうして陳述された書面どうしで議論し、法廷では、全般的な方針とか、次回の期日の約束とか、事務的なことなどを話して数分で終わります。</div><div><br /></div><div>訴状や答弁書、準備書面は主張を裏付ける証拠も添付します。書類の証拠のことを<b>書証</b>といいます。</div><div>原告側は、甲第○号証、被告側は乙第○号証というふうに番号を振ります。</div><div><br /></div><div>一通り争点が議論されると、証拠の一つとして申請して裁判所が認めれば、証人尋問をすることがあります。テレビで裁判風景として出るやつです。一般用語の証人のことを裁判では<b>人証</b>と呼びます。</div><div><br /></div><div>そうして、一通り議論が終わると、<b>結審</b>が宣言されて、しばらくのちに<b>判決</b>が出ます。</div><div>判決の時は、裁判所から駆け出した人が「勝訴」と書かれた巻物をテレビカメラに向かって映すような事件でもない限り、通常当事者は出席していないので、裁判手続きの間は両側の弁護士からぺこぺこされていた裁判長が、最後判決の時は当事者がいない中で空に向かって判決を読み上げるという不思議な光景になります。</div><div><br /></div><div>実際には、ある程度議論が進むと、弁護士同士だと自分の旗色がわかるので、裁判所に和解を勧められて和解をすることが多いようです（この訴訟で和解はあり得ないと思いますが）。</div><div><br /></div><div>判決が気に入らない場合は、上級裁判所に訴えることができます。</div><div>地方裁判所から始めた場合、高等裁判所、最高裁判所とあと２回訴えることができます。</div><div><br /></div><div><br /></div><div><font style="font-size: 1.25em;"><b><u>４．傍聴とは</u></b></font></div><div><div><br /></div><div>裁判は公開というのが原則です（非公開のものや、非公開の弁論準備としてなされるものもあります）。</div><div>なので、基本的には誰でも裁判を見学することができます。</div><div>その裁判の見学のことを<b>傍聴</b>と言います。</div><div><br /></div><div>ただし、傍聴しても、一般には、前述のように、裁判官が「準備書面を陳述しますか」と聞き、弁護士が「はい」と答えるだけなので内容がわからず、面白くも何ともないのが普通です。</div><div>なので、当サイトでは<a href="https://sites.google.com/a/isuetepco.com/tepco/top">準備書面</a>を公開しています。予習しないとあまり中身がわかりません。</div></div><div><br /></div><div><br /></div><div><b><font style="font-size: 1.25em;"><u>５．傍聴するには</u></font></b></div><div>傍聴するには、当たり前ですが裁判所に行かなければなりません。</div><div>特定の裁判を傍聴するには、東京地裁のように大きな裁判所の場合、その期日の他、事件番号や原告・被告の名前など事件を特定する情報が必要です。それがわからないと、どの法廷で裁判がおこなわれるかわからないからです。</div><div>私の次の裁判は</div><div><b style="font-family: 'trebuchet ms', arial, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif; font-size: 25px;">５月１９日<span lang="EN-US">(</span>火<span lang="EN-US">)</span>午前１１時</b></div><div><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';">東京地方裁判所　</span><b style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><u>７０６法廷</u></b><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';">（７階）</span></div><div><span style="font-size: 13px;"><br /></span></div><div><span style="font-size: 13px;">ですから、これさえわかっていれば大丈夫です。</span></div><div><br /></div><div>東京地方地方裁判所は地下鉄霞ヶ関駅から徒歩５分ぐらい（出口による）です。</div><div>入口をはいると、なぜか、正面に向かって一番左側が出口、真中が弁護士・検事・職員用の入口、一番右が一般人用の入口です。</div><div>我々一般人は、一番右側の入口をはいると、空港にあるような手荷物検査があります。</div><div><b>（朝10時頃は、この手荷物検査が混雑して時間がかかることがありますので、多少早めにお越しください。）</b></div><div>そこを無事通り抜けられると、ホールに出て、そこのカウンターに、どの事件がどの法廷でやっているかの一覧表が置いてあります。</div><div>しかし、上記のとおり法廷がわかっていればエレベータに乗ります。</div><div>６１５法廷６階です。</div><div><br /></div><div>法廷の部屋の入口に事件（裁判）の一覧表が貼ってあります。それを確認して中に入ると途中に柵があり、その手前が傍聴席、向こう側が関係者がいるところです。</div><div>傍聴席はあいていたら自由に座ってかまいません。逆に裁判中は立っていてはいけないようです。</div><div><br /></div><div>裁判長が入廷すると、傍聴席の人も含めて起立します。</div><div>書記官が事件番号を呼び、原告と被告に席に着くように指示します。</div><div>民事事件の場合は、正面に向かって左側が原告（訴えた側）、右側が被告（訴えられた側）です。</div><div><br /></div><div>ここで、注意しなければならないのは、同一時刻に複数の裁判が入っていることが少なくないことです。入口に当事者の出席簿が置いてあり、両者が出席した順に呼ばれるような仕組みになっています。</div><div><br /></div><div>お目当ての裁判がある場合、前述のように中身の話をすることはほとんどないので、よほど注意していないとどれがお目当ての裁判かわからない、ということにもなりかねません。弁護士がついている場合は、当事者は来なくてもいいのでなおさらです。</div><div><br /></div><div>弁護士が複数ついている場合は、ずらっと並ぶことになります。通常法廷には双方に机と２・３人分ぐらいの席が用意されていますが、私の事件の場合は、９名の先生がついてくださっているので、大量のエキストラの椅子が準備されなかなか壮観です。</div><div>私の裁判を見分ける方法は、正面裁判官に向かって左側の原告席に、原告である私と、弁護団の弁護士さんをあわせて１０人弱がいること（普通こんな人数の弁護士酸が並ぶことはありません）と、TVなどで有名な紀藤弁護士が多くの場合そこに在籍していることです。</div><div><br /></div><div>なお、<a href="https://docs.google.com/file/d/0B4nKaCUAytIZc0gzUkQzNkJOVVE/edit?usp=sharing">直近に東電が出した準備書面はこちら</a>です。これに対する反論等は期日前にこちらから出すことになっています。国会とは違うので、こうした主張の内容に腹が立ったり、弁護士のいいように腹がたっても裁判中に野次を飛ばしたり、ブーイングすると退廷を命じられますのでご注意ください。</div><div><br /></div><div>どんなにたくさん傍聴しても無料なので、気がすむまで傍聴して帰ります。</div><div>お腹が空いたら地下の食堂で食事もできますが、個人的には反対側のビルの簡易裁判所の地下の食堂の方が「まだまし」と思います。簡易裁判所の隣の弁護士会館のビルの地下のレストランはおいしそうに見えますが、何となく敷居が高そうで入ったことがありません。</div><div><br /></div><div>なお、私の裁判の場合は、裁判のあとに、法廷の隣の待合室（そこに人がいて出来ないときは、エレベータホールの長い廊下を挟んで反対側の法廷の待合室）で弁護団から説明があります。</div><div>ぜひこちらもご参加ください。和気あいあいとやっていて、わからないことや基本的なことも自由に参加者が質問されています。</div><div><br /></div><div>また、傍聴希望者がたくさんいる裁判は、満員御礼の札が下がっていることもあります（立ち席は不可なので）</div><div>事前にそうなることが予想される裁判は、傍聴券の抽選というのをやっています。</div><div>私の裁判はまだそうなっていませんので、くれば座れます。</div><div><br /></div><div><br /></div><div><b><font style="font-size: 1.25em;"><u>６．なぜ傍聴をお願いするのか</u></font></b></div><div><br /></div><div>裁判官はもちろん法律に従って裁判を指揮し、判決を出さなければなりませんが、法律に書いてある通りの事例などほとんどなく、どの法律をどう適用するか、法律の行間の判断をするのが裁判官の仕事です。</div><div>日本の裁判制度は自由心証主義と言って、裁判官は（法律の範囲内で）自由に心証を持って判断することができます。つまり裁判官も人の子、多くの人の関心の高さに影響を受けると言われています。</div></div><div>これだけの目が注視しているのだから真剣に判決を考えなければならないというプレッシャーがかかることは確かでしょう（傍聴人がいない裁判では真剣になさっていないという意味ではありません）。</div><div>そのため、世間の注目を浴びていることの一つの証左として、傍聴人の数なのです。</div><div>首都圏３千万人のうち、どれほどの人がこの裁判の主張に賛同して傍聴していただけるかは、大きなポイントの一つです。</div><div>東電は<b><a href="https://docs.google.com/file/d/0B4nKaCUAytIZeURqLTJuMkVQSEE/edit?usp=sharing">答弁書</a>(p5)</b>で、「（私が原発事故とそれによる放射能被ばくに恐怖感を持ったとしても）原告個人の、考え方、性格、感受性等の個人的資質に基づく特異な事象」、つまり、私が変人であるから恐怖感を持ったのだと主張しています。</div><div>私が変人であるか、それともあの状況で恐怖感を感じるのは多くの方に共通な感覚であるのかを裁判所に伝える一つの、そして大きな方法が傍聴なのです。</div><div><br /></div><div><br /></div><div><b><font style="font-size: 1.25em;"><u>７．裁判で目指すもの</u></font></b></div><div><br /></div><div>裁判の効果は、当事者だけです。つまり、たとえ私が１０万円の慰謝料を獲得できたとしても、直接それが都圏にお住まいの３０００万人にも勝訴の効果が及ぶわけではありません。しかし、判決が確定した場合、被告や国は負けたことを前提に慰謝料の支払いに応じるスキームを作ることが多いのです。</div><div><br /></div><div>個人的には、そんなことよりも何よりも、原発で事故が起きるとこれだけの被害が出て、実際に未曾有の数の人々に賠償しなければならないのだという現実を作りたいと思います。</div><div><br /></div><div>そしてさらに、原子力政策をはじめとする国民に大きな影響をもたらす政策判断は、想定外という言い訳が許されず、失敗にはこれだけの重みがあるという認識を、行政官や議員さん、そしてなによりも我々国民が認識するきっかけになれば訴えた甲斐があります。</div></div><div><br /></div><div>水俣病を出した「チッソ」という会社は見せしめとも思えるほどの処遇で生きながら死んでいるゾンビ企業にされています。この事実は公害を出すということがどれほど重いことか、チッソは広告塔になっています。</div><div>東電は、破産させることができなかったのですから、せめて原発事故の被害の大きさと悲惨さの広告塔になってほしいと思います。</div><div><br /></div>]]>
        
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    <title>平成25年2月22日期日</title>
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    <published>2013-02-13T12:39:53Z</published>
    <updated>2013-02-14T00:44:56Z</updated>

    <summary>被告（東電）は、以下の書面を提出しました。準備書面５証拠説明書乙第１４号証以前か...</summary>
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        <name>Un Chat</name>
        
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        <category term="裁判内容まとめ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://isuetepco.com/">
        <![CDATA[被告（東電）は、以下の書面を提出しました。<div><br /></div><div><a href="https://docs.google.com/file/d/0B4nKaCUAytIZc0gzUkQzNkJOVVE/edit?usp=sharing">準備書面５</a></div><div><a href="https://docs.google.com/file/d/0B4nKaCUAytIZank5TTJJUXVtQlU/edit?usp=sharing">証拠説明書</a></div><div><a href="https://docs.google.com/file/d/0B4nKaCUAytIZRU1lbkFCa3FUSEk/edit?usp=sharing">乙第１４号証</a></div><div><br /></div><div>以前からの経緯がわからないと、読みにくい資料ですが、全般的に逃げに終始した消極的な反論という印象です。</div><div>いつか、論点を整理してUPしたいと思います。</div><div><br /></div><div>素人ながら、取り急ぎ思いつきで以下気になったことを付記します。</div><div><br /></div><div>乙第１２号証p9-p10の、「年間２０ミリシーベルト被ばくすると仮定した場合の健康リスクは、例えば他の発がん要因（喫煙、肥満、野菜不足等）によるリスクと比べても低いこと、放射線防護措置に伴うリスク（避難によるストレス、屋外活動を避ける事による運動不足等）と比べられる程度であると考えられる」という文章を何回か引用していますが、そもそも、被ばくと、放射線防護措置に伴うリスク（避難によるストレス、屋外活動を避ける事による運動不足等）のリスクを比較しなければならないのか、不思議でなりません。</div><div>どちらも、被告がもたらした災難であって「俺があんたを殴って怪我させたかもしれないが、あの状況で俺のパンチを避けていたら溝に落ちていたのでどうせ怪我をしたのだから同じだ」というような論理に思えます。</div><div><br /></div><div><br /></div><div><div>「本件事故以前には，原発のような大規模原子炉の爆発はチェルノブイリ原発事故以外になかった。従って，１号機爆発は，本件事故が人類史上２番目の規模に進展したことを誰の目にも明らかにするものであった。」という原告の主張を不知と主張するのは、裁判技術上普通のことなのかもしれませんが、なんとも複雑な思いがします。</div></div><div><br /></div><div><br /></div><div><div>被告準備書面２の４（７）ウで述べた「４号機の原子炉建屋の補強工事は、燃料プールの安全性に問題があったからではなく、燃料プール底部の耐震性をより高めることを目的としたものである。」を再度主張していますが、では安全性に問題がないならなぜ耐震性を「より高める」必要があったのでしょう？</div></div><div><br /></div><div><div><br /></div><div>「使用済み燃料は取り出し後数年間は大量の熱を発生するので冷却し続ける必要があり，冷却しないと炉心と同様に溶融する。この場合，炉心溶融と同様に，大量の放射性物質が放出される。しかも，燃料プールには炉心を超える大量の燃料が保管されていた上，圧力容器も格納容器もなく，防護壁となりうるのは原子炉建屋のみであるところ，４号機建屋の壁は爆発で大破していたのだから，燃料プールは環境に露出していた。」という原告の主張に対して、「不知ないし争う」と主張するのは、本気であれば原子炉の原理を理解していないのではないかと思ってしまいます。</div><div><br /></div><div><br /></div><div>結論として、「原告の主張する不安感や心労は本件事故と相当因果関係があるということはできない」と主張しています。</div><div><br /></div></div>]]>
        
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    <title>放射能汚染水海洋投棄の差止請求に立ち上がってください</title>
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    <published>2013-02-08T00:52:27Z</published>
    <updated>2013-02-08T02:59:02Z</updated>

    <summary>東電は、フクイチの放射能汚染水を海洋投棄することをアナウンスし始めました。htt...</summary>
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        <name>Un Chat</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://isuetepco.com/">
        <![CDATA[東電は、フクイチの<font style="font-size: 1.953125em;">放射能</font><font style="font-size: 1.953125em;">汚染水を海洋投棄</font>することをアナウンスし始めました。<div><a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130124/dst13012421470015-n1.htm">http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130124/dst13012421470015-n1.htm</a></div><div><br /></div><div><h2 id="NewsTitle" style="margin-bottom: 5px; font-size: 26px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.2em;"><font style="font-size: 1em;">「合意得ながら」</font></h2></div><div>といっていますが、一体誰に合意する権利があるのでしょうか？</div><div>将来生まれてくる人も含め、地球上の全員に同意を求めて、少なくとも過半数から合意を得るのであれば、理屈上一応理解出来ます。（ただし、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%B3%E6%9D%A1%E7%B4%84_(1972%E5%B9%B4)">ロンドン条約違反</a>ではないでしょうか）</div><div><br /></div><div><h2 id="NewsTitle" style="margin-bottom: 5px; font-size: 26px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.2em; font-family: Meiryo, メイリオ, 'MS PGothic', 'MS Pゴシック', Osaka, sans-serif;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, helvetica, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">原発を作ってきた時と同じように、地元に金を撒いて、一部の人から「合意」を得ることで、「合意を得た」とするのではないかと強い危惧を感じます。</span></h2><h2 id="NewsTitle" style="margin-bottom: 5px; font-size: 26px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.2em;"><span style="font-family: arial, helvetica, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: normal;">これでは、金に困っている親にはした金を渡して娘を買う</span><font style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal; font-size: 1em;">人身売買と同じ</font><span style="font-family: arial, helvetica, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; line-height: normal;">に思えます。</span></h2></div><div>真に被害を受ける人の人権も、同意も補償もありません。</div><div><br /></div><div>がれき焼却では各地で差止請求訴訟が起こされていますが、</div><div><font style="font-size: 1.953125em;"><font style="font-size: 0.5120000000000001em;">この問題もぜひ</font>差止請求をするべき</font>事案だと思います。</div><div><br /></div><div>そのような訴訟が起こされたら、私も加わりたいですが、問題は私一人では、</div><div><br /></div><div>①現在の訴訟すら、弁護団の先生方のご好意に甘えるばかりで心苦しいのに、これ以上抱えるのは時間的にも、金銭的にも困難であること</div><div><br /></div><div>②都民である私に、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%B3%E6%9D%A1%E7%B4%84_(1972%E5%B9%B4)">原告適格</a>（訴える資格があるか否か）という時点で、門前払いされるリスクがあること</div><div><br /></div><div>です。</div><div><br /></div><div>①は私の力不足ですからいかんともしがたいですが、</div><div>②に関しては、理想的には、フクイチの近隣の居住者や漁業権をお持ちの方から、海外も含め広い範囲の原告団を結成出来れば、訴える資格がある範囲の人がどの範囲かという判断もなされるので、望ましいと思います。</div><div>少なくとも「漁業関係者」以外に一人でも原告適格が認められれば、漁業関係者の同意だけでは済まないないということになります。</div><div><span style="font-size: 1.953125em;">どなたか、立ち上がっていただけないでしょうか。</span></div><div><br /></div>]]>
        
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    <title>東電から準備書面が出ません</title>
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    <published>2013-02-08T00:43:26Z</published>
    <updated>2013-02-08T00:49:31Z</updated>

    <summary>前回の期日では、次回（2月22日）は、東電側が準備書面を1月末までに提出すること...</summary>
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        <name>Un Chat</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://isuetepco.com/">
        <![CDATA[前回の期日では、次回（2月22日）は、東電側が準備書面を1月末までに提出することが決まったはずなのですが、今のところ提出されていません。<div><br /></div><div>そういえば、簡易裁判所で一人で裁判している時も、期日までに反論する（反論の準備書面を出す）から、そこで結審にしてほしいと主張していたにもかかわらず、期日に準備書面を出さなかったということがありました。</div><div><br /></div><div>被告が約束守らなかった（反論を放棄した）のだからここで結審してほしいと裁判長に言ったのですが、それ以降逆風が強まり（強まった印象が高まり、もう戦えないと思い紀藤弁護士にお願いするに至ったのでした。</div>]]>
        
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    <title>平成24年12月7日期日</title>
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    <published>2012-12-08T09:35:03Z</published>
    <updated>2012-12-08T09:56:17Z</updated>

    <summary> 原告準備書面（７）　と大量（キャリーバック２台分）の証拠（証拠説明書）　を提出...</summary>
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        <name>Un Chat</name>
        
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        <category term="裁判内容まとめ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://isuetepco.com/">
        <![CDATA[ <div><a href="https://docs.google.com/a/isuetepco.com/file/d/0B4nKaCUAytIZMlVGaVlfT0RRbEU/edit">原告準備書面（７）</a>　と大量（キャリーバック２台分）の証拠（<a href="https://docs.google.com/a/isuetepco.com/file/d/0B4nKaCUAytIZNXVmbDd6Wm1lSm8/edit">証拠説明書</a>）　を提出しました。</div><div><br /></div><div>準備書面7の要旨は、被告（東京電力）が提出した　<a href="https://docs.google.com/a/isuetepco.com/file/d/0B4nKaCUAytIZa1hWdkQzS24tM1k/edit">乙12号証</a>と　<a href="https://docs.google.com/a/isuetepco.com/file/d/0B4nKaCUAytIZWFFTTW53eVJvNTA/edit">乙13号証</a>（<a href="http://www.soumu.go.jp/main_content/000168412.pdf" style="outline: none; color: rgb(61, 109, 174); font-family: 'trebuchet ms', arial, hirakakupro-w3, osaka, 'ms pgothic', sans-serif;">総務省サイトにあるもの</a>）　への反論です。</div><div><br /></div><div>乙第12号証が欺瞞に満ちた文書であること</div><div><ul><li>意図的と思われる「誤訳」</li><li>引用されていない主要論文など</li></ul></div><div>統計学的研究の問題点</div><div><br /></div><div>第12号証を前提とした乙第13号証の不当性</div><div><ul><li>判例上もＬＮＴ仮説が使われていること</li></ul></div><div><br /></div><div>不安感の根拠</div><div><br /></div><div>などを立証しました。</div><div><br /></div><div><br /></div>]]>
        
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    <title>疫学的研究（統計的研究）に関する意見</title>
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    <published>2012-11-25T08:57:52Z</published>
    <updated>2012-12-05T04:12:26Z</updated>

    <summary>被ばくによる発病等に因果関係がない、という研究が、政府・東電側から主張されますが...</summary>
    <author>
        <name>Un Chat</name>
        
    </author>
    
        <category term="その他" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://isuetepco.com/">
        <![CDATA[<p class="normal"><font face="ＭＳ 明朝">被ばくによる発病等に因果関係がない、という研究が、政府・東電側から主張されますが、それに関する反論です。</font></p><p class="normal"><font face="ＭＳ 明朝"><br /></font></p><p class="normal"><font face="ＭＳ 明朝">統計に詳しくない方</font></p><p class="normal"><font face="ＭＳ 明朝">→ぜひ、統計的に有意ということの実態がどのようなものか理解するためにお読みください。</font></p><p class="normal"><font face="ＭＳ 明朝">統計に詳しい方</font></p><p class="normal"><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';">→私の知る限りの統計的知識によっていますが、なにか問題があればぜひお教えください。</span></p><p class="normal"><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><br /></span></p><p class="normal"><a name="_Toc342072495" style="text-indent: -12.1pt;"><b>　「統計的に有意でない」とは，何らかの主張が立証されたことを意味するものではない</b></a></p><p class="normal">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:12.0pt;mso-para-margin-left:1.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0"><a name="_Toc342072496"><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;"><b>（１）　疫学的研究の方法論</b></span></a></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">疫学的研究の場合，どれだけの資料を収集・分析して導かれた命題であっても，全数調査をするのでない限り，その結果が偶然である可能性は排除できない。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">たとえば，「１ｍＳｖの追加的被ばくで疾病Ａ（たとえば甲状腺がん）の発生率が上がる」という論証は，論理的には，地球上の人口が６０億人であるとして「その全員が被ばくしなかった場合（統計学では，「統制群」という。）」と「（同じ）全員が１ｍＳｖの追加的被ばくをし，それ以外の条件は全く同じである場合（統計学では，「比較群」という。）」で，統制群は疾病Ａの発症者が１０００人で，比較群では１００１人であれば，「１ｍＳｖの追加的被ばくで疾病Ａの発生率が上がる」という言明は，真実であり，その結論に何の論理的飛躍もない。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">しかし，全員の数値をとることは現実にはできないし，何よりも，同一人において被ばくしなかった場合と，追加的被ばくした場合の両方のデータを取ることは論理的に不可能である。そのため，疫学的研究では，被ばくしてないと考えられる集団の一部の人々（当該調査の研究対象になった人々）の発症率と，被ばくしたと考えられる集団の一部の人々の被ばく率の違いを論じることになる。ここで，たとえ真実の数値が被ばくの有無にかかわらず同一であったとしても，６０億人全員を調査するわけではなくサンプル調査した結果であるので，その２つの数値は異なるのが普通である（同時期に行われる世論調査の結果が，たとえ傾向は一致しているとしてもパーセンテージが一致しないのがその一例である）。そのため，一般的に２つの違う数値が，真実の値が異なると考えるべきか，サンプリングの誤差によってありうる違いなのかを，統計学的な手法を用いて，確率論的に主張（推定）するのである。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<h3 style="margin-left:0mm;mso-para-margin-left:0gd"><a name="_Toc342072497"><span lang="X-NONE"><font style="font-size: 0.8em;"><b>（２）　統計的主張の方法</b></font></span></a><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></h3>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">以下，統計的主張の意味を解説する例として，ある特定のコインに歪みがあるか否かを検証することを想定して説明する。そのコインがゆがみのないコインであれば，無限回投げれば２回に１回の割（確率５０％）で表面が出るはずであり，無限回投げて正確にその半数が表面，残りの半数が裏面が出るという事実をもって，「このコインは２回に１回の割で表面が出る」と主張することができる。しかし，現実には無限回投げることは不可能なので，限られた回数，たとえば２０回そのコインを投げることによって「そのコインが５０％の確率で表が出る」という主張が合理的か否かを推定する技法が統計学である。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">例として，実際に２０回投げた場合，１０回表が出ることが期待されるが，実際には６回の場合も，８回の場合も，はたまた偶然にも２０回全部表ということもあり得る。ここでは，２回しか表が出なかったとする。その結果から，「当該コインを投げたときに表が出る確率は５０％ではない」という仮説を主張するためには，「当該コインを投げた場合，表が出る確率は５０％である。」という対立仮説（統計学では，「帰無仮説」という。）をまず立論する。そして，この帰無仮説が，「相当程度の偶然が起こらないと生じえない」という根拠によって棄却されることにより，間接的に「仮説が検証された」と考えるのである。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">上述の例で考えると，理論的にある特定のコインが表を出る確率（ｘ％）はコインの鋳造方法などで任意にコントロールできるとして，その「ｘ％の確率で表が出るコイン」を，２０回投げた場合，２回以下しか表が出ない確率が２．５％以下となるようなｘの最小値と，２回より多く表が出る確率が約２．５％以下になるようなｘの最大値を計算する。これを当該コインが表に出る確率ｘの「９５％信頼区間」といい，それはこの例の場合は計算上約３．１２５％から約３１．７２１％である（このことの意味は，表が出る確率が３．１２５％になるように鋳造されたコインであれば，２０回中２回以上表が出る確率が２．５％であり，かつ，表が出る確率を３１．７２１％に設定されたコインであれば２０回中２回以下しか表が出ない確率が２．５％である，という意味である）。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:24.0pt;mso-para-margin-left:2.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">ここで，この信頼区間の範囲内に帰無仮説の値（５０％）が<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:24.0pt;mso-para-margin-left:2.0gd;
mso-layout-grid-align:auto">　１）含まれている場合<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:24.0pt;mso-para-margin-left:2.0gd;
mso-layout-grid-align:auto">　２）含まれていない場合<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:24.0pt;mso-para-margin-left:2.0gd;
mso-layout-grid-align:auto">が考えられる。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:24.0pt;mso-para-margin-left:2.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0;mso-layout-grid-align:auto">２）の場合，帰無仮説を前提にすると，このようなことは，偶然に起こりえないとは言えないが，起こることは稀な（可能性は５％に満たない）ことである。そこで，<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:60.0pt;mso-char-indent-count:5.0;
mso-layout-grid-align:auto">①　今回の施行に限り極めて例外的なことが起こったと考える<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal">　　よりは<span lang="EN-US">,</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:72.0pt;mso-para-margin-left:5.0gd;
text-indent:-12.0pt;mso-char-indent-count:-1.0;mso-layout-grid-align:auto">②　そもそも，当該コインが５０％の確率で表が出るという前提（帰無仮説）が間違いであると考える<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:24.0pt;mso-char-indent-count:2.0;
mso-layout-grid-align:auto">方が現実的であろう，というのが統計学の基本的な考え方である。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0;tab-stops:42.55pt;mso-layout-grid-align:
auto">統計学では，１）の場合は，「有意差がない」といい，２）の場合，「統計的に有意」という。つまり，一般に「このコインが歪んでいることは統計的に有意である」などと主張されがちであるが，この厳密な言明は，「当施行結果から推測するに，当該コインを投げたときに表が出る確率が５０％であると主張するのは，確率論的には難しい。」ということである。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0;tab-stops:42.55pt;mso-layout-grid-align:
auto">ましてや，１）の場合に，「このコインが歪んでいない」などと主張するのは統計学を知るものであれば周知の間違いである。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<h3 style="margin-left:0mm;mso-para-margin-left:0gd"><a name="_Toc342072498"><span lang="X-NONE"><b><font style="font-size: 0.8em;">（３）　統計学が必然的にはらむ２つの誤謬リスク</font></b></span></a><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></h3>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.2pt;text-indent:-36.2pt;mso-layout-grid-align:
auto">　　<span lang="EN-US">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>以上のことからわかるように，統計学には根本的に２つの誤謬のリスクがある。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0;mso-layout-grid-align:auto">「第一種の誤り」：帰無仮説が正しいのに，棄却してしまう危険性。真実は５０％の確率で表が出るコインであるにもかかわらず，偶然にも２回しか表が出なかったために，表が出る確率は５０％とは言えない，と推測してしまうリスク。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0;mso-layout-grid-align:auto">「第二種の誤り」：帰無仮説を棄却するべきときに，棄却しないリスク。真実は当該コインの表が出る確率が５０％ではないのに，偶然に表が１０回出たために，「表が出る確率は５０％とは言えない」とはいえない，と推論してしまうリスク。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0;mso-layout-grid-align:auto">これらのリスクはトレードオフの関係にあり，どちらかのリスクを減らすともう一方のリスクが上がる関係にある。この２種類のリスクを同一のウエイト付けをするならば，５０％信頼区間を採用するべきであるが，統計学では，科学的な確実性を担保するために第一種の過誤を犯すリスクをできる限りとらないように９５％信頼区間を設定することが多い。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0;mso-layout-grid-align:auto">９５％信頼区間を前提にするとき，例外的な度合を示すために，ｐ＜０．０５と記述し，もしくは観測値に<span lang="EN-US">*</span>を付記し，９９％信頼区間を前提に判断した場合は，ｐ＜０．０１と記述するか，観測値に<span lang="EN-US">**</span>を付すのが一般的である。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<h3 style="margin-left:0mm;mso-para-margin-left:0gd"><a name="_Toc342072499"><span lang="X-NONE"><font style="font-size: 0.8em;"><b>（４）　統計学は因果関係の不存在を立証しない</b></font></span></a><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></h3>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">統計学は，前述のように９５％ないし９９％の確からしさ（第二種の過誤のリスクが大きくなるのを容認して，第一種の過誤のリスクを避ける）というバイアスをかけた単なる数値比較の確率論であるから，統計的に有意であるということが「因果関係」を立証するものではない。統計的に有意であるというのは，事実として，２つの集団に差が存在することや相関が存在することを確率的に示唆するに過ぎないのである。因果関係は，理論によって仮説されているにすぎないのである。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">前述のコインの例で言えば，「そのコインが表が出る確率が５０％でないと主張するのは確率的に困難である」ということは，統計的手続きで主張できるが，そのことを持って「表が出る確率は５０％である」とは主張することはできないし，「コインが歪んでいない」と主張するのは論理の飛躍である（表が出る確率以外にも歪みの変数がありうる）。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">ましてや，統計的に有意でないということは，第二種の過誤のリスクを大きくとっているので，①差や相関が存在しない，という証明でもなければ，②「因果関係がない」という証明には全くならないのである。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<h3 style="margin-left:0mm;mso-para-margin-left:0gd"><a name="_Toc342072500"><span lang="X-NONE"><b><font style="font-size: 0.8em;">（５）　科学的議論と防護（不安に基づく回避行動）との違い</font></b></span></a><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></h3>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">上述のように，統計学を援用する研究は確率論に基づいており，立証側に重い負荷をかけている。なぜなら，科学と非科学を区別するものは，哲学者カール・ポパーが言うように，その言明に反証可能性があるか否かであり，科学的議論は，ある程度の理論的整合性と「もっともらしい」証拠があれば「仮説」の提示が許され，その仮説が反証されない間は暫定的にその仮説を採用する，というルールに従っているから，仮説を立てる側と反証する側に同程度のハードルを立てるのでは，科学という様式的な議論の安定性が保てないからである。つまり，棄却されない間は，否定も肯定も推定されない「仮説」として生きながらえる，というのが科学的に正しい態度である。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">それは，「１００ｍＳｖ未満の被ばくでも健康に影響がある」という仮説においても同じである。これが統計的に検証されるとは，「１００ｍＳｖ未満の被ばくをしても（しない場合と比較して）健康に差がない」という帰無仮説が，少なくとも９５％の確率で棄却されることである。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">しかし，親が子供に「この食品を食べても食中毒にならない」という（帰無）仮説が棄却される確率が３０％程度しかない食品は食べさせ，その確率が９５％なら食べさせない，ということがありうるだろうか。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">原発の設置許可において，１％の確率で起こりうるリスクは対処策が講じられている必要性があるはずである。それは，１％の確率であってもリスクがあるなら注意するべきであるというのが一般的な感覚であろう。つまり，放射線防護や，フェールセーフの前提に立てば，第二種の過誤こそ避けるべきであり，１％信頼区間でもよいぐらいである。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">少なくとも，民事訴訟における証拠の優越の考え方からすると，５０％信頼区間で議論すべきなのであり，５％有意（９５％信頼区間），１％有意（９９％信頼区間）を前提とした議論は，健康被害を立証するハードルがきわめて高く，攻撃防御の公平さから見てもそのような前提の研究結果を証拠として採用するべきではないのである。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">逆に，「統計的に有意でない」とは，因果関係が否定されたことの立証を意味するものでもない。単に「帰無仮説を前提にすると，５％（ないしは１％）しか起こらないほどの偶然な結果ではないので，帰無仮説が間違っているとまでは言えない。」というだけのことである。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<h3 style="margin-left:0mm;mso-para-margin-left:0gd"><a name="_Toc342072501"><span lang="X-NONE"><b><font style="font-size: 0.8em;">（６）　小括</font></b></span></a><span lang="X-NONE" style="font-family:&quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></h3>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">以上のことから，厳密に，低線量被ばくによる発がん等の健康被害が「ない」ということを立証することはそもそも理論的に不可能である（上記本項（１）参照）。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt;mso-para-margin-left:3.0gd;
text-indent:12.0pt;mso-char-indent-count:1.0">厳密な比較ができないゆえに統計学的な比較をする場合，統計学の理論的な性質上，「健康被害がない」ということを否定することはできるが，積極的に「健康被害がないこと」を立証することはできない。「健康被害がないことが否定できない」，という結果を「健康被害がない」と言い換えるのは，統計を知らない（ないしは悪用した）詭弁である。概ね１００～２００ｍＳｖ以下の被曝量においては過剰リスクが統計的に有意とはいえない，とは，１００～２００ｍＳｖ以下の被曝量ならば安全という事実を立証するものではない。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p></p> ]]>
        
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    <title>被告（東電）の準備書面</title>
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    <published>2012-09-19T10:49:03Z</published>
    <updated>2012-12-08T09:57:33Z</updated>

    <summary>９月２１日に陳述された被告東京電力の準備書面です。準備書面４証拠説明書乙第13号...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://isuetepco.com/">
        <![CDATA[９月２１日に陳述された被告東京電力の準備書面です。<div><br /></div><div><a href="https://docs.google.com/a/isuetepco.com/file/d/0B4nKaCUAytIZanlGVFF0N2pLVjA/edit">準備書面４</a></div><div><a href="https://docs.google.com/a/isuetepco.com/file/d/0B4nKaCUAytIZRHJpV1JVbWtmTUk/edit">証拠説明書</a></div><div><a href="https://docs.google.com/a/isuetepco.com/file/d/0B4nKaCUAytIZWFFTTW53eVJvNTA/edit">乙第13号証</a>　→<a href="http://www.soumu.go.jp/main_content/000168412.pdf">同じもので総務省サイトにあるもの（こちらのほうがきれいです）</a></div><div><br /></div><div>乙13号証は、ある人が公害として公害等調整委員会に裁定を求めた決定書ですが、つっこみどころ満載です（特に33ページ以降）</div><div><br /></div><div>弁護団のある弁護士先生によれば、（この資料が）「クズすぎ」、ということです。</div><div><br /></div><div>読むとむかつくことが多いのですが、私としては</div><div><br /></div><div>①マスクを着用したり、西日本に避難した人が少なからず存在した</div><div>-&gt;しかし、本件事故と相当因果案系がある損害ではない</div><div><br /></div><div>②国民の間で大規模な原子力事故に対する不安が高まっていた　</div><div>　＆原発は危機的な状況にあった</div><div>-&gt;しかし、政府は東京都民に避難指示をしていたわけではないし、メディアの報道も東京都民に自主避難やマスク着用を呼びかけていたわけではない。</div><div><br /></div><div>③わずかでも環境中の放射線量が上昇すること自体が、平穏な生活を害するものであると主張するが、その主張は直線閾値なしモデルを唯一のよりどころとするものであって、採用することはできない。</div><div><br /></div><div>など、何とも納得できない裁定です。</div><div><br /></div><div>ちなみにこの委員長は元札幌高裁所長です。</div>]]>
        
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    <title>お願い</title>
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    <published>2012-06-27T04:49:34Z</published>
    <updated>2012-12-08T09:58:24Z</updated>

    <summary>被告東京電力は、被告準備書面３において、原子力発電所が「絶対安全だと張し続けた」...</summary>
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        <![CDATA[被告東京電力は、<a href="https://docs.google.com/viewer?a=v&amp;pid=sites&amp;srcid=aXN1ZXRlcGNvLmNvbXx0ZXBjb3xneDoyYmM2MDBkYTUzMjE0NTE4">被告準備書面３</a>において、<b>原子力発電所が「絶対安全だと張し続けた」&nbsp;ことはない</b>、と主張しています。<div>確かに、本当に言葉通り、「絶対安全」だと主張したことはないかもしれませんが、私たちの感覚としては、そのように主張してきたように思います。しかし、事故後、HPをはじめ多くの資料が消されてしまっており、過去の東電が原発に対して安全だと主張してきた証拠が、なかなか見つかりません。</div><div>その様な証拠をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。よろしくおねがいします。</div><div><br /></div><div>弁護団長のサイトは以下です。</div><div><a href="http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2012/07/post-4cf6.html">http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2012/07/post-4cf6.html</a>
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    <title>もう一つの初志</title>
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    <published>2012-04-15T07:25:22Z</published>
    <updated>2014-02-16T08:39:22Z</updated>

    <summary>以前、この裁判をはじめ、続けている初志を書きました。今日、支援してくださる方とお...</summary>
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        <name>Un Chat</name>
        
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        <![CDATA[<div class="asset-content entry-content" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"><div class="asset-body"><p><font style="font-size: 0.8em;">以前、<a href="http://isuetepco.com/cat/post-26.html">この裁判をはじめ、続けている初志</a>を書きました。</font></p><p><font style="font-size: 0.8em;">今日、支援してくださる方とお話していて、もう一つ大きなことを思い出しました。</font></p><p><font style="font-size: 0.8em;"><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E6%B4%8B%E6%B4%BE%E9%81%A3">自衛隊インド洋派遣</a>の時だったか、もしかしたら、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B9%BE%E5%B2%B8%E6%88%A6%E4%BA%89">湾岸戦争</a>のときだったか、ああ、ついに日本は戦争当事国になったんだ、と思いました。</font></p><p><font style="font-size: 0.8em;">当時、派遣自体を批判する動きは結構ありましたが、これは日本が戦争に参戦することなんだ、たまたま米軍が圧倒的に強いからないけど、日本が爆撃されたりICBMを打ち込まれても仕方ない事態になったんだ、という私の感覚と同じ類のものは報道されませんでした（報道されたのかもしれませんが、あまりテレビを見ない私に届くほどには報道されていませんでした）し、国民の多くの人たちは、そういう意味付けを持って理解しなかったと思います。</font></p><p><font style="font-size: 0.8em;">改めていま検索してみて、<a href="http://homepage3.nifty.com/e-factory/column/35.htm">そういう見解を発表している記事</a>を見つけてちょっとうれしく思いました。</font></p><p><font style="font-size: 0.8em;">小学校の時、日本は世界に誇る憲法第9条がある、と習いました。ほとんどの日本人はそれを習ってきたはずです。しかし、日本全土が廃墟と化した後は、竹やりも武器だという過剰なまでの潔癖さがあったかもしれません。しかし日本人は冷めやすく、そしてなによりも、少しずつ日々の現実に妥協し魂を売ることで、面倒なことがない快適な生活をしてきました。</font></p><p><font style="font-size: 0.8em;">良しあしは別として、少なからぬ人が体を張ってでもという覚悟で（自分の問題として）自分たちの国の在り方を考えていたのは安保闘争の頃までなのでしょうか。</font></p><p><font style="font-size: 0.8em;">戦争をしないためには、いくつもの苦渋の決断が必要だと思います。たとえば中学の時に「永世中立国」と習ったスイスは、軍隊もない平和な国、というイメージを持ってましたが、実際には有事の備えを重視し、軍備にも非常に力を入れています。永世中立＝軍隊もいらないというようなファンタジーでは、現実の国際社会で中立を保てません。そのスイスも、永世中立を捨てても経済を取るのか（＝EU加盟問題）で揺れているようです。</font></p><p><font style="font-size: 0.8em;">話を戻すと、日々の無関心が、いつのまにか憲法第9条があるのに戦争をする国になってしまった現実に、一個人として、どう責任が取れるのか、それはずっと考えていました。<br />戦争をしないための、決定的な何かがあるのだとは思えません。<br />しかし、大事な問題であるなら、自分がおかしいと思ったことにちょっぴり目をつぶって、魂を売るのはやめたい、そんな風に思いました。</font></p><p><font style="font-size: 0.8em;">原発事故を引き起こした責任、、、おそらく集団的無責任体制と利権に左右される政治・行政は目をつぶってはいけない問題だと感じました。<br />デモをするのもいいでしょう。政府に抗議の電話をするのもいいし、ネットでいろいろやるのもいいでしょう。多くの人が自分がやれることで社会がよくなるための何かをすればいいと思います。そんなわけで私は様々な矛盾*を感じながらも東電を訴えました。</font></p><p><font style="font-size: 0.8em;">*：東電の役職員は給料をもらって会社のお金で裁判をしていて、我々は本業の合間に自分のお金で裁判をしているとか、裁判に勝って賠償金をもらっても結局それは電気代の値上げにつながり行って来いだとか、、、、</font></p><div style="font-family: 'MS PGothic';"><br /></div></div></div><div class="asset-footer" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'MS PGothic'; font-size: medium;"><div class="entry-categories"></div></div> ]]>
        
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