平成23年2月16日

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今回は、原告がTepco準備書面(3) 平成24年2月15日.pdf を提出しました。

弁護団の藤田弁護士が、簡単に請求の趣旨を法廷で述べました。

要旨

本件の本質は、憲法上、「放射能汚染のない環境において生活できる権利」が広く保護されるべきであり、それが侵害されたことである(上記準備書面(3)p5)

日本国憲法においても、「放射能汚染ヶのない環境において生活する権利」が憲法13条および25条によって保証されている。(上記準備書面(3) p33, p34を要約)


次回までに原告は、主張の詰めを行うこと
被告は、事故発生までの事実関係の認否を行うこと

が裁判長より指示されました。


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