今回は、原告がTepco準備書面(3) 平成24年2月15日.pdf を提出しました。
弁護団の藤田弁護士が、簡単に請求の趣旨を法廷で述べました。
要旨
本件の本質は、憲法上、「放射能汚染のない環境において生活できる権利」が広く保護されるべきであり、それが侵害されたことである(上記準備書面(3)p5)
平成13年4月、国連人権委員会は「化学汚染のない環境において生活する権利は基本的人権の一つである」との見解を表明した。(
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=197&ArticleID=2819 )
日本国憲法においても、「放射能汚染ヶのない環境において生活する権利」が憲法13条および25条によって保証されている。(上記準備書面(3) p33, p34を要約)
次回までに原告は、主張の詰めを行うこと
被告は、事故発生までの事実関係の認否を行うこと
が裁判長より指示されました。
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