2015年4月アーカイブ

1審判決です

1審判決が出ました。

主文 

原告の請求をいずれも棄却する。
訟費用は原告の負担とする。

という、敗訴判決です。


判決内容はもちろん不満なのですが、それ以前に、こちらの主張をきちんと検討しておらず、なんらの規範性も示さず、個別具体的な検討もしないで、こんな薄い判決にされたこと自体が大変残念です。

JCO事故のことを引用して、徹頭徹尾JOC事故と書いていたり、他にも恥ずかしい誤記がありる判決です。
本当にちゃんと検討していただけたのか、疑問が残ります。

突っ込みどころはいろいろありますが、全体としては、私には、国が大丈夫だと言ったのだから、当時も大丈夫だったのだ。結果もオーライだしとやかく言うな、というようにしか読めません。

そして「地方公共団体による放射線量の検査と、一個人の被ばく回避行動とはその目的及び必要性が異なる」のだそうです。となると地方公共団体による放射線量の検査は、住民が被ばく回避行動をとれるようにする目的と必要性によって実施しているのではない、ということになりますが。。。どういう目的なのでしょうか?

なんか、、、、「いつか来た道」の時代の空気感を感じてしまいます。


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